こんにちは。Irodoriです。熱海市には「別荘等所有税」という名の法定外普通税(地方税)が存在します。熱海市「別荘等所有税」についてご紹介します。
別荘等所有税
熱海市には熱海市に家屋を所有し、該当する家屋の条件に課税される「別荘等所有税」(以下、別荘税と呼びます)があります。
■ 該当する家屋の条件とは?
① 本人または、家族が別荘などとして所有する家屋
② 他人に別荘として貸し付けている家屋
③ 旅館業法の旅館業法の許可をうけていない寮、保養所など
※別荘とは「主として保養の用に供する家屋又はその部分等」
簡単に説明すると熱海市内に家屋を所有し、その家屋において住民登録がされてなく、住民税の申告がない場合(居住していない場合)に掛かる地方税です。
毎年1月1日現在で家屋を所有されている方に課税されます。
1月1日現在で所有者が居住していなくても、所有者の家族が居住し、住民登録と住民税の申告がある場合には別荘税の課税対象にはなりません。また、家屋の所有に対して課税されるため、熱海市に家屋が建っていない土地だけを所有している場合には課税されません。
■ 別荘税の税率は?
延べ床面積1平方メートルにつき年額650円です。
区分所有建物(マンションなど)は共有部分(ロビーや廊下など)の床面積にも按分して課税されますので、マンションを所有している場合の課税面積は実際の登記面積より多少多くなります。
例えば、
マンションの専有部分の登記面積68.00㎡、共有部分の持分をあわせた総床面積が95.00㎡の場合
95.00㎡ × 年額650円 = 61,750円 が別荘税として毎年課税されます。
■ 納期について
年4回に分けて納付します(6月15日~翌年1月末日)
■ そもそも別荘税とは?
熱海市のホームページでは別荘税について以下のように説明しています。
(引用:熱海市ホームページ 別荘等所有税とは?)
❝ 熱海市では、昭和40年代の後半より自然環境や立地条件の良さから一戸建別荘やリゾートマンションの建設が相次ぎ、現在まで、10,000戸余りが建設されております。このことにより、生活関連施設(ごみ処理、し尿処理、上下水道の整備)や安心、安全のための消防はしご車、救急車の整備など行政需要が増大することとなりました。 これらの経費の一部を応分に負担して頂くため、総務大臣の同意を得て昭和51年より別荘等所有税を課税しております。 ❞
熱海市内において保養目的として多くの建物が建設されると同時に、インフラの整備やごみ処理などの環境整備に係る費用が増加し、 地域住民の税収だけでは賄いきれない状況のため、別荘として利用される方に住民税に代わるような税金の負担をお願いしているということですね。
■まとめ
熱海市内で居住目的でない(住民登録と税申告のない)別荘(戸建・マンション・保養所など)を所有する場合には、固定資産税・都市計画税・市県民税の均等割 以外に、熱海市の「別荘税」が掛かります。別荘所有後のランニングコストの中に含めておく必要がありますね。